最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(オ)174 |
|---|---|
| 事件名 | 契約履行請求 |
| 裁判年月日 | 昭和25年7月4日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第4巻7号251頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年11月30日 |
| 判示事項 | 法令の規定と契約の解釈 |
| 裁判要旨 | 罹災都市借地借家臨時処理法に第一四条の規定があるからといつて、「賃借期間中に賃借人の責任に非る原因に依り家屋が火災其の他災厄に罹りたるときは賃貸又は更に新築して賃借人に之を賃貸すべきことなお官公署の命に依り他に移動する場合も亦右趣旨に依ること」という契約条項が必ず防空法による強制除却の場合を包含するものであると解釈しなければならないことはない。 |
| 参照法条 | 罹災都市借地借家臨時処理法14条,民訴法185条 |