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最高裁判例詳細

事件番号 昭和25(れ)240
事件名 食糧緊急措置令違反
裁判年月日 昭和25年6月30日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻6号1139頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年12月26日
判示事項 米換算による主要食糧不正受配量の摘示と麺類、穀粉等による換算比率摘示の要否
裁判要旨 食糧緊急措置令第一〇條による主要食糧不正受配の事實摘示として米換算による不正受配量の摘示がある以上、必ずしも麺類穀粉等による換算比率まで摘示する必要はない。
参照法条 食糧緊急措置令10條,舊刑訴法360條1項