最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)231 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺 |
| 裁判年月日 | 昭和25年7月4日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻7号1168頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年9月27日 |
| 判示事項 | いわゆる闇取引と詐欺罪 |
| 裁判要旨 | 被害者が本件綿糸を處分したことが統制法規に違反する所謂闇行爲であるとしてもそれによつて被告人の詐欺罪の成立に消長を來たすいわれはない。けだし欺罔手段によつて相手方の財物に對する支配權を侵害した以上、たとい相手方の財物交付が不法の原因に基いたものであつて民法上其返還又は損害賠償を請求することができない場合であつても詐欺罪の成立をさまたげるものではないからである。 |
| 参照法条 | 刑法246條 |