最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2636 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗、昭和二一年勅令第三一一号違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年7月13日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻7号1326頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年8月26日 |
| 判示事項 | 一 昭和二二年政令第一六五號公布前における占領軍財産不法所持は占領目的に有害な行爲となるか 二 昭和二二年政令第一六六號公布前におけるいわゆる占領軍財産不法所持と公訴權の存否 |
| 裁判要旨 | 一 一九四六年二月一九日附覺書第二項Cは昭和二二年六月二七日附修正覺書を以て削除され、當該行爲に對する日本裁判所の刑事裁判權の行使の制限は解除されると共に同指令第二項の違反行爲は、同日より右司令第四項竝びに昭和二一年勅令第三一一號第四條第三項に基き日本政府が法律規定を修正して、特別の法令を發する迄は(その特別法令は昭和二二年八月二五日公布施行された政令第一六五號及び第一六六號である)前記勅令第三一一號第二條第三項にいわゆる「連合國最高司令官の日本帝國政府に對する司令の趣旨に反する行爲」であつて、同令第四條の「占領目的に有害な行爲をした者」に該當するものといわなければならない。 二 本件の不法所持は昭和二二年六月二七日附修正覺書(昭和二二年八月二五日政令第一六六號)が發せられた後にその趣旨に反して行われたものであつて昭和二一年勅令第三一一號第二條第三項により占領目的に有害な行爲である。そして、右第一條は、單に公訴の提起を制限するに過ぎないもので、既に成立した不法所持の罪に對する公訴權を失わしめるものではないから、公訴の制限が右政令第一六六號によつて削除された同年八月二五日以後においては有効に公訴を提起するを妨げないものである。 |
| 参照法条 | 昭和21年勅令311號4條,昭和21年勅令311號1條4號、昭和21年勅令2條3項,昭和22年政令165號,昭和22年政令166號 |