最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24新(れ)322 |
|---|---|
| 事件名 | 食糧管理法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年7月13日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻7号1335頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年9月24日 |
| 判示事項 | 一 自家消費のためのみの主要食糧の移動の制限は憲法第一三條及び第二五條違反か 二 刑訴施行法第五條にいわゆる「前條の事件」の趣旨と新刑訴法施行後における右施行法の適用の有無 |
| 裁判要旨 | 一 食糧管理法が自家消費の爲のみにする主要食糧の移動であつても法定の除外事由がない限りこれを處罰すべきものと定めているからといつて同法をとらえて憲法第二五條の規定に違反するものといえないことは當裁判所の判例(昭和二三年(れ)第二〇五號同年九月二九日大法廷判決、判例集第二卷第一〇號第一二三五頁以下)の趣旨とするところである。又食糧管理法の規定は公共福祉の爲に人の自由を制限するものであることは同法第一條の規定に照して明らかなところである。そして憲法第一三條は生命自由幸福追求の權利は公共の福祉に反しない限度において國政の上で尊重されなければならない旨を規定しているのであるから食糧管理法が公共の福祉の爲に必要であるとして所論のような主要食糧の移動までも制限しその制限に反する所爲を處罰する趣旨の規定を設けているからといつて同法を目して憲法第一三條に違反するといえないこともまた當裁判所の判例の趣旨とするところである。 二 刑訴法施行法第五條の規定にいわゆる前條の事件とは犯罪の行われた時が新刑訴法施行の前であると後であるとを問わずいやしくも新刑訴施行の際にまだ公訴の提起されていないすべての事件を指す義と解すべきことは文詞からも條理からも明らかなところであつて、同條の規定が新刑訴法を施行することに關して定められたものであるからといつて、所論のように犯罪が新刑訴法の施行後に行われた場合の事件の審判にはその適用がないと解すべき理由はない。 |
| 参照法条 | 憲法25條,憲法13條,食糧管理法9條,食糧管理法31條,刑訴施行法5條 |