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最高裁判例詳細

事件番号 昭和25(れ)341
事件名 業務上横領
裁判年月日 昭和25年7月14日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻8号1388頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年11月29日
判示事項 檢事の求刑より重い刑の言渡の合憲性
裁判要旨 裁判長が檢事の意見に反してその求刑よりも重い刑を言渡しても憲法第三六條又は第三七條第一項に反しない。
参照法条 舊刑訴法349條1項,憲法36條,憲法37條1項