最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)661 |
|---|---|
| 事件名 | 日本銀行預入令違反、通貨偽造行使 |
| 裁判年月日 | 昭和25年6月29日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻6号1127頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和25年2月17日 |
| 判示事項 | 一 舊圓紙幣に僞造した證紙を貼附する行爲と銀行券僞造罪 二 預金封鎖の解除と日本銀行券預入令の失効 三 舊刑訴法第四〇四條によつて判決をする場合において判決宣言期日に被告人を召喚することの要否 |
| 裁判要旨 | 一 日本銀行券は昭和二一年三月二日限り強制通用力を失い(同年二月一七日勅令第八四號日本銀行券領入令及び同日大藏省令第一三號日本銀行券預入令施行規則)、その後は舊日本銀行券に一定の證紙を貼用したものが新券と看做されるに至つた(同年二月二〇日勅令第九〇號日本銀行券預入の特例の件)。それ故、被告人がその後判示のように行使の目的をもつて僞造の證紙をその情を知りながら既に強制通用力を失つた舊日本銀行券に貼用し、依つてもつて新券と看做される僞物を造り出したときは、刑法第一四八條の銀行券僞造の罪を構成するものというべきである。 二 日本銀行券預入令は、その後癈止されることなく今日に至るまで依然効力を有している。預金封鎖が解除されたからと云つて、本令が失効したものと解し又はそのように取扱うべきものとする理由は存在しないのである。それ故、本令を適用して有罪判決をしたことは毫も違法ではない。 三 舊刑訴法四〇四條によつて被告人の陳述を聽かずに審理をし公判廷において判決宣告期日を告げた以上右期日に被告人を召喚することを要しない。 |
| 参照法条 | 刑法148條,昭和21年勅令84號日本銀行券預入令1條,舊刑訴法404條 |