最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)302 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗未遂、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和25年6月30日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第18号467頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年9月20日 |
| 判示事項 | 判決確定前の犯行に對し再犯加重をした判決の違法 |
| 裁判要旨 | 職權をもつて調査するに、原判示被告人の前科事件の判決確定は昭和二二年三月一五日であり、その刑は懲役十月であることは、原判示のとおり此點に關する原審公廷における被告人の供述並びにその前科調書により明らかである。然らばその刑の執行を受け終つたと云い得る時期は早くとも昭和二三年一月一四日であることは算數上明確である。然るに原判決の確定した本件犯行の日時は昭和二二年一〇月二二日であるから、此間刑法第五六條所定の再犯加重の條件を具備していないものであることは明らかであるに拘わらず、原審は本件犯行當時既に右前科の刑の執行を受け終つたものと判斷し之に再犯加重をしているものであつて、原判決は此點において違法あるを免れない。そして、右の違法は判決に影響を及ぼすこと明らかであるから、原判決を破棄し當裁判所自ら判決を爲すべきものである。 |
| 参照法条 | 刑法56條,刑法45條,舊刑訴法411條 |