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最高裁判例詳細

事件番号 昭和25(あ)582
事件名 食糧管理法違反
裁判年月日 昭和25年7月27日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻8号1531頁
原審裁判所名 名古屋高等裁判所
原審裁判年月日 昭和25年1月31日
判示事項 主食の所有者が自家消費のためにこれを輸送する場合と食糧管理法施行規則第二九條
裁判要旨 食糧管理法施行規則第二九條列舉の事由の存しない限りたとい、主食の所有者が自家消費のためにこれを輸送する場合であつても犯罪の成立を妨げるものではない。
参照法条 食糧管理法施行規則29條