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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)946
事件名 労働組合法違反
裁判年月日 昭和25年7月19日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻8号1402頁
原審裁判所名 高松高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年3月24日
判示事項 舊勞働組合法第一一條の趣旨
裁判要旨 舊勞働組合法第一一條の趣旨は同條所定の事由に基いて勞働者に對し解雇その他差別的な待遇をすることを禁止したものであつて、廣く勞働者の地位利益、權利等に何等か具体的に實害を加えるもの一切を禁止する規定とはいゝ得ない。
参照法条 舊勞働組合法11條