最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)334 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和25年8月9日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第19号1頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年12月24日 |
| 判示事項 | 一 辯護人に對し適法な召喚手續をしたが、辯護人不出頭の公判廷で次回期日を告知した場合右辯護人に對し更に召喚手續をなすことの要否と辯護權の不法制限の有無 二 適法な召喚又は告知を受けたが法廷に出頭しなかつた辯護人の責務 |
| 裁判要旨 | 一 辯護人に對し、適法な召喚手續がとられており、且つ裁判所が公判廷において順次次回公判期日を指定告知した以上、特別の事情のない限り、その公判期日に出頭しなかつた辯護人に對しても次回同期日につき重ねて舊刑訴法第三二〇條の召喚手續をしなくても不法に辯護權の行使を制限したものでない。 二 適法な召喚又は告知を受けながら出頭しなかつた辯護人は、該公判期日における審理の經過次回期日等、凡そ辯護人の權義を盡すに必要な事項は遲滯なくこれを確知するに努むべきであることは、正に辯護人當然の責務と云わねばならない(昭和二四年(れ)第九八六號、同年六月七日第三小法廷判決、判例集第三卷第七號第九五三頁參照) |
| 参照法条 | 舊刑訴法320條,舊刑訴法410條11號 |