最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24新(れ)423 |
|---|---|
| 事件名 | 漁業法施行規則違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年10月11日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻10号2029頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年10月12日 |
| 判示事項 | 漁業法施行規則(明示四三年一一月一二日農商務省令第二五号)第四七条の合憲性(第一三条) |
| 裁判要旨 | 漁業法施行規則四七条は、以上のような趣旨により、爆発物又は有毒物を使用して採捕した水産動植物の所持を禁止しているのであるから、この規定は公共の福祉の要請に基くものと認められる。なるほど個々の場合についてみれば、右の水産動植物の所持の禁止が無用のことのように思われる場合もあらうが、これを全体として高い立場から観れば、右の禁止規定が公共の福祉のために必要なものであること明らかである。従つて所論のようにこの規定を憲法第一三条に違反するものということはできない。 |
| 参照法条 | 憲法13条,漁業法施行規則(明治43・11・12、農商務省令25号)47条,漁業法施行規則(明治43・11・12、農商務省令25号)60条 |