最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)3052 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗、同未遂 |
| 裁判年月日 | 昭和25年10月10日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻10号1957頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年10月29日 |
| 判示事項 | 少年法第五五条の趣旨 |
| 裁判要旨 | 少年法第五五条を適用して被告人を保護処分に付するを相当とするか否かは事実審たる原審の自由裁量にまかせてあるのであるし、本件において原審が被告人を保護処分に付する処置をとらなかつたことは何等法則に反するものとは認められない。 |
| 参照法条 | 少年法55条 |