最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(オ)228 |
|---|---|
| 事件名 | 徴税令書無効確認 |
| 裁判年月日 | 昭和25年10月10日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第4巻10号465頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年7月8日 |
| 判示事項 | 一 条例の告示の効力 二 市民税の税率を改正した条例を告示しないで改正条例によつてした市民税の効力 三 行政処分無効確認の訴と行政事件訴訟特例法第一一条 |
| 裁判要旨 | 一 条例は、告示されるまでは効力を生じない。 二 市民税の税率を改正した条例を告示しないで、改正後の条例によつて市民税を賦課した違法は、その賦課処分を法律上当然に無効ならしめるものではない。 三 行政処分の無効確認を求める訴には、行政事件訴訟特例法第一一条は適用されない。 |
| 参照法条 | 地方自治法16条,昭和22年度青森市民税賦課方法条例,行政事件訴訟特例法11条,民訴法325条 |