最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(あ)361 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和25年10月10日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第19号719頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 宮崎支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年12月21日 |
| 判示事項 | 一 被告人の供述のみにより前科の事実を認定することの正否と刑訴法第三一九条第二項 二 憲法違反の主張を具体的に明示しない上告の適否 |
| 裁判要旨 | 一 論旨は、被告人の供述のみを採つて前科の事実を認めたことは憲法の精神を表現した刑訴法第三一九条第二項に違反するというのである。しかし、憲法第三八条第三項は、或る犯罪につき被告人を有罪とするには自白のほかに他の証拠を必要とする趣旨を明らかにしたものであり(昭和二三年(れ)第一四二六号同二四年一〇月五日に当裁判所大法廷判決)また被告人の前科は罪となるべき事実ではないから必ずしも証拠によりこれを認めた理由を示す必要はないのである(昭和二三年(れ)第七七号同二四年五月一八日当裁判所大法廷判決)。これら当裁判所大法廷の判決によれば論旨の理由ないことは明らかである。 二 論旨は、第一審判決において本件窃取の自転車を一万七千円位と不当に高価に認定したことは法の適正な運用を怠つたもので憲法の精神に反するし、第二審判決がそのまゝこれを肯定したこともまた憲法の精神に添わないものであるというのであるが、具体的に憲法の如何なる条規に反するかの主張が明らかでないので刑訴法第四〇五条に定める上告の事由に当らない。 |
| 参照法条 | 憲法38条3項,刑訴法319条2項,刑訴法405条 |