最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)445 |
|---|---|
| 事件名 | 物価統制令違反、臨時物資需給調整法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年10月6日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻10号1905頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年12月25日 |
| 判示事項 | 一 指定生産資材在庫調整規則第三条にいわゆる「業務に関して指定生産資材を所有する者」の意義 二 タンクの形体をなすその素材たる鋼板の売買と故鋼板の販売価格の統制額の適用 三 会社の業務に関する物資の交換と物価統制令第一三条違反罪の成立 |
| 裁判要旨 | 一 水産業を目的とする株式会社の発起人等が、右会社の目的たる業務に必要な資材として、指定生産資材在庫調整規則所定の生産資材を、県から払下げを受け又は現物出資として給付を受けて所有保管していたときは、右発起人等は、同規則第三条にいわゆる「業務に関して」同規則所定の「指定生産資材を所有する者(以下事業者という)」にあたる。 二 現にタンクの形体をなして存在する鋼板を売買するにあたり、右タンクの素材中の一部たる薄物鋼板及び骨核等を売主に保留し、別に売主手持の故厚物鋼板若干を加え、結局鋼板合計一二二〇屯を代金屯当り三二〇〇円として売買したときは、右取引の目的物については、故鋼板の販売価格の統制額を適用すべきである。 三 会社のため会社の業務に関し会社所有の泥油一〇〇、〇〇〇立を相手方に交付し、その対価として相手方から軽油三三、四〇〇立(泥油三本に対し軽油一本の割)の交付を受ける契約をしたときは、物価統制令第一三条違反の罪が成立する。 |
| 参照法条 | 指定生産資材在庫調整規則3条,物価統制令3条,物価統制令13条,昭和21年3月31日大蔵省告示203号 |