最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)371 |
|---|---|
| 事件名 | 物価統制令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年10月6日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻10号1936頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 金沢支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和25年1月16日 |
| 判示事項 | 物価統制令第四〇条にいわゆる会社の業務はその定款に定められた事業の範囲に限られるか |
| 裁判要旨 | 物価統制令第四〇条の法人の業務は必ずしも法人の定款に定めた事業に限らるべきものでなく、その定款に定めがなくとも、法人の取引上の地位に基いて、その業務としての客観性が認められる程度に一定の取引又は事業を実行する場合をも含むものと解するのを相当とする。被告会社は富山市に通称支社を置き又はその支社に土建部を設けて富山縣から依頼を受けて宇奈月温泉の復旧工事に当つていたものであることは、原判決挙示の証拠たる被告人Bの供述等により認められるから本件違反行為当時たとい土木建築請負事業について其筋からまだ許可がなく又定款にその条項がなかつたとしても、右事業は縣当局その他一般取引関係において客観的にも被告会社の業務たる性質を帯びていたものである。この見地から原判決は被告会社が土木建築業を営んでいたものと判示したと解すべきである。然らば右業務に関して被告人B及びCが判示物価統制令違反の行為をしたものであるから原判決が被告会社に同令四〇条を適用処断したのは正当であつて原判決には所論の違法はない。 |
| 参照法条 | 物価統制令40条 |