最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)988 |
|---|---|
| 事件名 | 嬰児殺 |
| 裁判年月日 | 昭和25年10月5日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻10号1898頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和25年2月27日 |
| 判示事項 | 検事が起訴前にした強制処分の請求に基き作成された「検証並押収調書」が被告人の控訴申立後第一審裁判所に提出された場合控訴審は右調書及び押收物につき証拠調をすることを要するか |
| 裁判要旨 | 検事が起訴前にした強制処分の請求に基き作成された「検証並押収調書」が、第一審判決の言渡及び被告人の控訴申立後、第一審裁判所に提出され記録とともに控訴審に送付された場合、控訴審は、旧刑訴法第三四二条によつて、右調書及び検証の現場で押收された物件を公判廷において取り調べなければならぬものではない。 |
| 参照法条 | 旧刑訴法342条 |