最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)945 |
|---|---|
| 事件名 | 関税法違反、貿易等臨時措置令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年9月28日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻9号1820頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 金沢支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和25年1月21日 |
| 判示事項 | 關税法第七六條第一項違反の不能犯でない一場合 |
| 裁判要旨 | 所論鑑定人Aの鑑定の趣旨が、原判決摘示の通り、判示B丸を以てすれば冬期においても周到なる注意に依つて天候を見定めて出航すればa港より朝鮮への渡航は可能であるとするにあること、その鑑定書の記載自体によつて明瞭である。犯人が客観的に犯罪の遂行に可能な手段を以てその實行に着手すれば、犯行實現の危険性あること勿論であるから、偶犯人の用意に欠くるところがあつてその目的を遂げ得なかつたとしても、それは障碍未遂を以て論ずべきであり、不能犯とみるべきではない。 |
| 参照法条 | 關税法76條1項(昭和25年4月30日改正前),刑法43條 |