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最高裁判例詳細

事件番号 昭和25(れ)762
事件名 強盗幇助、賍物寄蔵、銃砲等所持禁止令違反
裁判年月日 昭和25年10月5日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻10号1889頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和25年3月16日
判示事項 積極的に鉄砲等を預る意思の有無と銃砲等所持禁止令違反罪の成否
裁判要旨 鉄砲等を自己の実力支配下に置くという事実の認識がある以上、積極的にその物件を預る意思の下に所持が開始されたか否かというが如き事実は、銃砲等所持禁止令違反罪の成否を左右しない。
参照法条 銃砲等所持禁止令1条,銃砲等所持禁止令2条