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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)1069
事件名 窃盗
裁判年月日 昭和25年9月27日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻9号1774頁
原審裁判所名 名古屋高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年5月24日
判示事項 憲法第三七條二項と被告人に反對訊問の機會を與えないで作成された被害始末書等の證據能力
裁判要旨 憲法第三七條第二項は、被告人に反對訊問の機會を與えないで作成された被害始末書等の證據書類を證據とすることを、絶對に禁止するものではない。
参照法条 憲法37條2項