最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24新(れ)22 |
|---|---|
| 事件名 | 昭和二二年勅令第一号違反、衆議院議員選挙法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年9月27日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻9号1805頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 金沢支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年6月16日 |
| 判示事項 | 一事不再理の原則――檢察官の上訴と憲法第三九條にいわゆる「二重の危險」 |
| 裁判要旨 | 元來一時不再理の原則は、何人も同じ犯行について、二度以上罪の有無に關する裁判を受ける危險に曝さるべきものではないという根本思想に基くことは言うをまたぬ。そして、その危險とは、同一の事件においては、訴訟手續の開始から終末に至るまでの一つの繼續的状態と見るを相當とする。されば、一審の手續も控訴審の手續もまた、上告審のそれも同じ事件においては、繼續せる一つの危險の各部分たるにすぎないのである。從つて同じ事件においては、いかなる段階においても唯一の危險があるのみであつて、そこには二重危險(ダブル、ジエバーディ)ないし二度危險(ワイス、ジエバーディ)というものは存在しない。それ故に、下級審における無罪又は有罪判決に對し、檢察官が上訴をなし有罪又はより重き刑の判決を求めることは、被告人を二重の危險に曝すものでもなく、從つてまた憲法第三九條に違反して重ねて刑事上の責任を問うものでもないと言わなければならぬ。 |
| 参照法条 | 憲法39條,刑訴法351條 |