最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)685 |
|---|---|
| 事件名 | 殺人、殺人未遂 |
| 裁判年月日 | 昭和25年9月26日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第19号447頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和25年1月30日 |
| 判示事項 | 強盜殺人、同未遂の起訴事實に對し原審が殺人、同未遂の事實を認定したことと事實の同一性被告人に不利益の有無 |
| 裁判要旨 | 論旨は、本件強盜殺人、同未遂の起訴に對し原審が單に殺人同未遂を認定し、強盜について審理判斷しなかつた、と非難する。しかし、犯罪の基本的事實が同一であるならば、舊刑訴法適用の事件においては強盜殺人同未遂の公訴事實の審理に當つて強盜の犯意の證明が十分でないと認めたときは、判決においてこれを殺人同未遂と認定することを妨げないのである。このような一罪の一部分については所論のごとき公訴の取消ということもあり得ないし、又既判力はその全部に及ぶのであるから、何ら被告人に不利益な裁判であるということはできず却つて法廷刑から見ても被告人に有利な裁判であつたといえるところであつて論旨は理由がない。 |
| 参照法条 | 刑法199條,刑法240條,舊刑訴法291條 |