最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)694 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺未遂 |
| 裁判年月日 | 昭和25年9月26日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第19号461頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年10月20日 |
| 判示事項 | 一 共犯者の一人が犯行を自發的に中止した場合と共同正犯の成否 二 正当な団体交渉行為にあたらない一事例 |
| 裁判要旨 | 一 原判決は、被告人が原審相被告人A等と本件詐欺を共謀した上Aと兩名でB等と面會し、その間にAがBから金張能面箱を騙取しようとしたがその目的を遂げなかつた旨判示して、これを詐欺未遂の共犯として處斷したのである。共犯であるから、假りに所論のように被告人が自發的に中止したという事實があつたとしても、共犯者のなした行爲については、被告人も亦罪責を免れることはできない。 二 団体交渉行為に際し組合員多数が共同して会社側交渉委員に対し脅迫的言辞を弄し組合側の要求を承諾すべき旨執拗に迫り、両者の間に置いてある机を叩いてその表面に張つてあるベニヤ板の損壊し、交渉を打ち切つて退場しようとする会社側交渉委員を包囲するようにして退路を遮断する等その身体自由に対し危害を加えるような行為に出で脅迫畏怖させた上組合側の要求事項を受諾する旨の確約書を作成交付させた場合は正当な団体交渉行為にあたらない。 |
| 参照法条 | 刑法60條,刑法43條,労働組合法1条2項,憲法28条 |