最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)715 |
|---|---|
| 事件名 | 麻薬取締規則違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年9月26日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第19号465頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和25年2月14日 |
| 判示事項 | 公判廷における證據調の請求について決定をしないで結審した判決の違法 |
| 裁判要旨 | 記録を調べて見るに原審においては所論證人Aに對する證據調の請求については決定としないで結審したことは、所論の通りである從つて原判決は公判においてなされた證據調の請求について決定をしなかつた違法があり、右違法は舊刑訴法第四一〇條第一四號に該當するから此點について論旨は理由がある。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法410條14號,舊刑訴法344條 |