最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2075 |
|---|---|
| 事件名 | 有印私文書偽造、同行使、業務上横領 |
| 裁判年月日 | 昭和25年9月22日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻9号1757頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 松江支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年5月25日 |
| 判示事項 | 不動産についての業務上横領罪の成立とその既遂の時期 |
| 裁判要旨 | 被告人は農業の傍、Aに頼まれて、判示建物の管理を業としていたものであり、しかも、自己が管理占有していた右建物を不法にも自己の物とすることを決意し、判示のごとき僞造文書を利用して、右建物の所有者Aに對して、判示のごとく自己の所有權を主張し、所有權移轉登記を求める旨の民事訴訟を提起し、よつて、被告人は右建物を自己の物とする意思を表明したというのであつて、右の事實は、原判決舉示の證據上認め得るところである。しからば、原判決が被告人の右所爲に對し業務上横領罪の既遂をもつて、問擬したのは正當であつて、たとえ、被告人がその後右訴を取下げた事實がありとしても、それがために横領罪の未遂をもつて論ずべきではない。 |
| 参照法条 | 刑法253條 |