最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)258 |
|---|---|
| 事件名 | 業務上横領 |
| 裁判年月日 | 昭和25年9月22日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻9号1766頁 |
| 原審裁判所名 | 札幌高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年12月12日 |
| 判示事項 | 仲立人が賣買代金を費消した場合の責任と業務上横領罪の成立 |
| 裁判要旨 | 原判決の確定した事實は被告人の仲介により甲株式會社と乙株式會社との間に所論賣買契約が成立したので甲會社に送金方を求めたが送金がないので同會社の集出荷員A某が本社まで歸つて代金を持つて來るが、若し自分の留守中に本社から代金を送つて來たときは、自分に代つてこれを受取つて乙會社に支拂つて貰いたいと依頼してAの印鑑等を被告人に預けて小樽市を出發したところ、それと入れちがいに甲會社からB銀行C支店に對し、A宛に金百五十萬圓の送附があつたので、被告人は、前記の委託の趣旨に基いてAのためにこれを受取り、保管中内金七十萬圓を乙會社に支拂つたのみでその餘の金員八十萬圓を擅に、その頃費消横領したというのであつて、即ち被告人は買主側の特別の意思表示によつてその仲介した賣買契約の代金を受取りこれを保管していたものであるから、かかる場合にはその代金の保管は仲立人の業務上の保管と解すべきである。然らば原判決が被告人の所爲に對し業務上、横領罪をもつて問擬したことは正當であつて論旨はその理由がない。 |
| 参照法条 | 刑法253條 |