最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24新(つ)12 |
|---|---|
| 事件名 | 勾留更新決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告申立 |
| 裁判年月日 | 昭和25年9月8日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第19号217頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年9月17日 |
| 判示事項 | 勾留更新決定に對する異議申立棄却決定につき抗告申立後に控訴判決が確定した場合における右特別抗告の理由の有無 |
| 裁判要旨 | 本件特別抗告は、被告人に對する昭和二四年(を)第一五一〇號窃盜窃被告事件の控訴審たる東京高裁が昭和二四年九月一七日決定した同被告人に關する勾留更新決定に對する異議申立棄却決定につき、同月二〇日抗告人より爲されたものである。しかるに、右被告事件は同年一二月二七日控訴棄却の判決があり確定したものであることが、その後における同事件の確定記録の追送によつて判明した。それ故、本件抗告は、その理由について裁判をする實益がないものといわなければならない。よつて、刑訴第四二六條第一項に則り主文のとおり決定する。 |
| 参照法条 | 刑訴法426條1項,刑訴法433條 |