最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24新(れ)538 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、窃盗、恐喝、賭博 |
| 裁判年月日 | 昭和25年9月7日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第19号159頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年9月28日 |
| 判示事項 | 原審が第一審判決を量刑不當の理由を以つて破毀し、量刑をやりなおす場合と爭のない第一審認定の犯罪事實並びに證據の引用 |
| 裁判要旨 | 第一審判決の量刑の不當を理由として右判決を破毀し、刑の量定をやりなおした原審においては、第一審の認定した犯罪事實並びにその認定手續については亳も爭がなく、かつ原判決は第一審判決の確定した事實を基礎としたものであるから、原判決は、第一審判決の認定したと同一の事實、並びに證據を引用したものと解することができる。 |
| 参照法条 | 刑訴法381條,刑訴法397條 |