最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)336 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗殺人 |
| 裁判年月日 | 昭和25年9月5日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻9号1604頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年11月30日 |
| 判示事項 | 一 憲法第三七條第二項と檢證現場における證人尋問に立會わない勾留中の被告人の證人審問權 二 起訴にかかる強盜傷人と一所爲數法の關係にあるも、起訴状に明記なき住居侵入及び公務執行妨害について審理處斷することの可否とこれをしなかつた場合における審理不盡の有無 |
| 裁判要旨 | 一 檢證現場における證人訊問に被告人は立會わず、又被告人にその期日を通知したという形迹もないけれども、當時被告人は勾留中であつたのであるから、かような場合には必ずしも被告人自身を、證人訊問に立會わせなくとも、被告人辯護の任にある辯護人に訊問の日時場所等を通知して立會の機會を與え、被告人の證人審問權を實質的に害しない措置を講ずれば、憲法第三七條第二項の規定に對する違反を生じないこと、當裁判所の判例(昭和二四年(れ第一八七三號同二五年三月一五日大法廷判決)に徴して明らかである。 二 本件公判請求書記載の罪名は「強盜傷人」であつて、所論の「住居侵入」及び「公務執行妨害」については、起訴状にその罪名が掲げられていないのみならず、その文意も右の兩罪については起訴しない趣旨と解せられる。固より住居侵入罪は本件犯罪と牽連犯の關係にあり、公務執行妨害罪は一所爲數法の關係に立つものであるから、たとえ起訴状に記載がなくとも、裁判所が審理の結果その事實ありと認めて、これに對し擬律をすることは差支えないことではあるが、それをしなかつたからとて、これを以て所論のように審理不盡の違法があるものということはできない。論理は理由がない。 |
| 参照法条 | 憲法37條2項,刑訴應急措置法12條1項,刑法54條1項,舊刑訴法410條18號,舊刑訴法291條 |