最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1980 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、窃盗、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和25年9月5日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻9号1617頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年5月12日 |
| 判示事項 | 實際に存しない未決勾留日數を通算した判決に對する上告の適否 |
| 裁判要旨 | 原判決は原審における未決勾留日數中八〇日を本刑に算入している、しかし被告人は第一審判決言渡前保釋により身柄を釋放されたままであつて、原審において身柄を拘束されたことはないことは記録上明白であるから、原判決において右八〇日を本刑に算入したことは何等かの錯誤によるものであつて、原判決は瑕疵あるものではあるが、以上の瑕疵は記録を調査して始めて認め得るものであつて、判決自体としては理由に齟齬あるものとはいえない。そして右未決勾留日數算入は錯誤によるものであつて算入すべき未決勾留日數は全然ないのであるから、原判決中原審における未決勾留日數中八〇日を本刑に算入するとした部分は全く事實なき無用の空文であるといわなければならないしかし形式的には被告人の利益になつているのであるから原判決の右未決算入の點に対する非難は結局被告人にとり不利益な主張と見るべきであるから、論旨は採用することを得ない。 |
| 参照法条 | 刑法21條,舊刑訴法409條,舊刑訴法410條19號 |