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最高裁判例詳細

事件番号 昭和25(れ)1085
事件名 詐欺
裁判年月日 昭和25年9月21日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻9号1751頁
原審裁判所名 広島高等裁判所
原審裁判年月日 昭和25年2月16日
判示事項 違法勾留中檢察官の作成した被告人に對する聽取書の證據力
裁判要旨 勾留が不法であるということだけでは、原判決に對する適法な上告理由となし難く、また、不法勾留中の檢察事務官の被告人に對する聽取書であるということだけでは、これを無効と解すべき理由がないから所論は採用し難い。
参照法条 舊刑訴法336條,舊刑訴法337條