最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(ク)70 |
|---|---|
| 事件名 | 破産申立事件の抗告につきなした決定に対する再抗告 |
| 裁判年月日 | 昭和25年9月21日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 却下 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第4巻9号433頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 昭和25(ラ)28 |
| 原審裁判年月日 | 昭和25年6月3日 |
| 判示事項 | 不変期間不遵守の事由が当事者の責に帰することのできないものとは認められない一事例 |
| 裁判要旨 | 原決定正本が第三者方に設置してある抗告代理人の事務所に送達され、抗告代理人が右第三者から原決定正本を受領したのは、原決定に対する抗告申立期間経過後であつたとの事由は、不変期間不遵守について当事者の責に帰することができないものとは認められない。 |
| 参照法条 | 民訴法159条 |