| 事件番号 |
昭和25(れ)433 |
| 事件名 |
貿易等臨時措置令違反、関税法違反、窃盗 |
| 裁判年月日 |
昭和25年9月19日 |
| 法廷名 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 |
刑集 第4巻9号1715頁 |
| 原審裁判所名 |
大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 |
昭和24年12月10日 |
| 判示事項 |
關税法第七六條第一項にいわゆる「輸出を図りたる者」及び貿易等臨時措置令第四條第一項にいわゆる「輸出しようとした者」にあたる事例 |
| 裁判要旨 |
所論のように朝鮮向け船舶が當時絶對に存在しなかつたということは原審の認定しない事實であつて、原判決の摘示事實とその舉げている證據によれば、かかる船舶が存在し被告人等もこれが來航を豫期して密輸出物資を多量に買入れ、これと朝鮮在住者宛の手紙等を取り纒めて梱包し、貨物自動車二台に積載し、眞夜中ひそかに海岸近くまで運搬したのであるが、當時海上においても陸上においても密輸出の取締が特に厳重であり、ために船舶も海岸に近寄ることができない情況にあり從つて被告人等も遂に船積みすることができなかつたことが認められる。被告人等の密輸出遂行行爲が既に上記の程度に進捗している以上は、判示關税法第七六條第一項にいわゆる「輸出を図りたる者」に該ること勿論であるばかりでなく、また、貿易等臨時措置令第四條第一項にいわゆる「輸出しようとした者」にも該るものと云はなければならない。 |
| 参照法条 |
關税法(昭和25年4月30日法律117號による改正前)76條1項,貿易等臨時措置令(昭和21年6月勅令328號)1條,貿易等臨時措置令(昭和21年6月勅令328號)4條1項 |