| 事件番号 |
昭和25(れ)580 |
| 事件名 |
暴力行為等処罰ニ関スル法律違反 |
| 裁判年月日 |
昭和25年9月19日 |
| 法廷名 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
その他 |
| 判例集等巻・号・頁 |
刑集 第4巻9号1724頁 |
| 原審裁判所名 |
東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 |
昭和24年12月27日 |
| 判示事項 |
區裁判所に事件係屬中裁判所法が施行されたために、地方裁判所の單獨判事により審判され事件の控訴審は同裁判所の合議部であるのに、高等裁判所が不當にも控訴審の審判をした一事例 |
| 裁判要旨 |
本件は裁判所法施行前の昭和二二年四月四日、前橋區裁判所檢事局檢事より區裁判所に基礎せられた暴力行爲等處罰に關する法律第一條第一項違反事件で、同裁判所に繋屬中裁判所法が施行せられたため、裁判所法施行法第二條第一項及び裁判所法施行令第三條第一項乃至第三項により前橋地方裁判所の一人の裁判官によつて審判(昭和二四年四月二二日判決言渡)せられた本件の控訴が同地方裁判所の裁判權に屬し、その合議体において審判すべきものであることは、前記施行令第三條第四項及び第五項の特別に規定するところであつて、舊刑訴法第三五六條はその性質上控訴裁判所の職務の管轄については適用がないものと解するのが相當である。されば、原審(東京高等裁判所)がこれと異なる見解に立つて本件について審判したのは、不法に管轄を認めた違法があることに歸し、論旨は理由あり、原判決は破棄を免がれない。(昭和二五年(れ)第一〇六號、同年五月三〇日第三小法廷判決參照)。 |
| 参照法条 |
裁判所法施行法2條1項,裁判所法施行令3條,舊刑訴法356條,舊刑訴法407條,舊刑訴法450條 |