| 裁判要旨 |
原審が、公判廷でなされた精神鑑定の請求につき採否の決定をしないで結審したこと所論の通りであるが、公判廷における證據調の請求を却下する場合には決定でしなければならないことは、舊刑訴法第三四四條第一項の規定によつて明かであり、その決定を欠いたことは同法第四一〇條第一四號の絶對的上告理由になるのである。もつとも大審院には、裁判長が各證據調をした後、利益な證據を提出し得る旨を告知したに拘わず、被告人辯護人がこれなき旨答えて新に證據申請をしないときは、留保の證據調の請求は抛棄したものと認められるから、裁判所が却下の決定をしないで結審しても違法はない。という趣旨の判例があるけれども(大正一三年(れ)第一九五九號同年二月二〇日判決、昭和九年(れ)第五〇五號同年七月二三日判決等)、當裁判所は右のごとき問答があつても「證據調の請求を抛棄したものと解することは輕々に許されない」と判決した(昭和二二年(れ)第一二九號同年一二月一一日第一小法廷判決、昭和二四年(れ)第二六三五號同二五年三月七日第三小法廷判決)。そして前記の「前回留保した證據は何れもこれを却下する」という公判調書の記載に鑑定人も含まれるとは解し得ず、原判決はこの點において破棄をまぬがれない。 |