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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(ク)25
事件名 子認知請求事件の上告棄却の判決に対する異議申立却下決定に対する特別抗告
裁判年月日 昭和25年9月18日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 決定
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 民集 第4巻9号423頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 昭和25(ラ)6
判示事項 一 訴訟記録焼失の場合と上告理由の具体的主張の要否
二 民訴第三九四条の合憲性
裁判要旨 一 上告理由は、訴訟記録が焼失した場合でも、原判決の法令違背を具体的に主張することを要する。
二 民訴第三九四条は、憲法第三二条に違反しない。
参照法条 民訴法394条,民訴法398条,民訴法402条,憲法32条