ホーム

最高裁判例詳細

事件番号 昭和25(あ)652
事件名 窃盗
裁判年月日 昭和25年9月14日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻9号1646頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和25年2月10日
判示事項 刑法第一九条第一項第二号にいう「犯罪行爲ニ供シタル物」にあたる場合
裁判要旨 住居侵入窃盗を犯した被告人が住居侵入(但し、原判示中にない)にあたつて使用した物は、窃盗の手段としてその用に供した物と解することができる。
参照法条 刑法19條1項2號