最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)842 |
|---|---|
| 事件名 | 賭場開張図利、同幇助、銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年9月14日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻9号1652頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年11月30日 |
| 判示事項 | 一 賭場開帳図利罪については開帳者が收得した利益の價格數量を判示する必要はない 二 賭場開帳図利罪の成立要件と罪質 |
| 裁判要旨 | 一 賭場開帳図利罪において図利の事實がその犯罪構成要件たることは勿論であるが、その收得せんとした利益の價額、數量等は必ずしもこれが構成要件ではない。原判決では、被告人が判示の日時頃、判示の各賭場を開帳し、多數の賭客を招き判示の賭博をなさしめて寺銭を徴して利を図つたものであることが説示されているのである。從つて原判決はその徴した寺銭の金額を明示しなかつたとしても、なほ処罰の對象とされた被告人の賭場開帳図利行爲を具体的に説示したものというに十分である。 二 賭場開帳図利罪は犯人が自ら主宰者となり、その支配下に賭博をさせる一定の場所を提供し、寺銭入場料等の名目で利益の收得を企図することによつて成立するのであつて、所論のごとく慣行犯と解すべきいわれはない。 |
| 参照法条 | 刑法186條2項,刑法168條2項,舊刑訴法360條1項 |