最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)610 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和25年9月12日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第19号223頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和25年1月30日 |
| 判示事項 | 間接證據だけて窃盜の事實を認定しても經驗則に違反しない一事例 |
| 裁判要旨 | 被告人が本件盜難品の賣却方をAに依頼したことについては、直接の證據が舉がつているが、被告人はB某から頼まれてAの所へ持つて來たものだと辯解しているのであつて、被告人自身が盜んだということについては、直接の證據はないのである。しかし原審は被告人を取調べた警察吏Cの供述により、被告人が逮捕された時の模様および被告人がB某の名を出すに至つた經路の不自然さ等から判斷して、被告人の辯解を排斥したのであつて、さらにその他の證據をも綜合して被告人の窃盜行爲を認定したのは、必ずしも經驗則に反しない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法336條,舊刑訴法337條 |