最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(さ)34 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和25年9月5日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第19号155頁 |
| 原審裁判所名 | 京都簡易裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和25年2月15日 |
| 判示事項 | 刑の執行猶豫期間中の者で、刑の執行をうけていない者に對し再犯加重をした判決と非常上告 |
| 裁判要旨 | 記録によれば、京都簡易裁判所所は昭和二五年二月一五日の判決において、被告人に對して窃盜の事實を認定したが、被告人は昭和二二年六月三〇日大阪地方裁判所において窃盜罪として科せられた懲役一年六月の刑の執行を當時既に終つたものとして、刑法第五六條および第五七條を適用し、被告人を懲役二年六月に處する旨の言渡をなし、右判決は同年三月二日確定するに至つたことが明らかである。しかし大阪地方裁判所の右の判決は、被告人を懲役一年六月に處し、裁判確定の日から三年間刑の執行を猶豫する旨のものであつて、京都簡易裁判所が本件判決を言渡した當時は、その刑の執行猶豫期間中にあり、未だ、刑の執行を終つていなかつたこと所論の通りである。從つて原判決が被告人に對して、再犯による刑の加重をしたことは、法令の適用を誤つたものである。それ故本件非常上告はその理由があるものと認める。 |
| 参照法条 | 刑法56條1項,舊刑訴法520條 |