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最高裁判例詳細

事件番号 昭和25(れ)589
事件名 窃盗
裁判年月日 昭和25年9月5日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第19号147頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和25年2月8日
判示事項 第一審において甲罪と乙罪とを併合罪として懲役八月を科し、第二審において甲罪につき懲役三月、乙罪につき同五月を科した場合と不利益變更の禁止
裁判要旨 第一審判決は公訴にかゝる甲罪と乙罪とを併合罪して被告人に懲役八月を科したのであるが、原審に至り被告人に甲罪犯行後丙罪につき、また乙罪犯行後丁罪につき、それぞれ確定判決があつたことがわかつたので、原判決は甲丙二罪を併合罪として乙罪につき懲役三月を、また乙丁二罪を併合罪として乙罪につき懲役五月を科した。論旨はその點をとらえて、原判決は舊刑訴法第四〇三條不利益變更禁止の規定に違反すると非難する。しかしながら右法條に「原判決の刑より重き刑を言渡す」というのは、主文における科刑が原判決より重い意味であるから、本件のごとく第二審判決の刑が合計して第一審の刑と同様懲役八ケ月である以上、不利益變更があつたと言い得ず、また論旨の言うような、懲役刑が單一である場合と二個となつた場合とで「被告人の利益に重大なる關係あり、即實際上の取扱において非常の差異の生ずる」ということは、刑の執行、假出獄、時効等についても考えられないところであつて、いずれにせよ論旨は理由がない。
参照法条 刑法45條,舊刑訴法403條