最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)863 |
|---|---|
| 事件名 | 物価統制令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年8月31日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻9号1599頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年12月20日 |
| 判示事項 | 一 不當高價格の認定につき取引場所に關係のない縣知事の許可價格を參酌することの要否 二 物價統制令第九條の二並に同第一〇條と同九條との關係 |
| 裁判要旨 | 一 原判決の確定した本件取引の日時は、昭和二三年二月頃であり、その取引の場所は、山口縣下の徳山市であつて、その事實は舉示の證據でこれを(出荷の日は同年二月一九日頃)肯認することができる。されば、原判決が本件取引の價格が不當に高價な價格であることを認定するのに、その取引の場所に關係のない所論廣島縣知事又は大阪府知事の許可價格を參酌しないので、本件取引前の山口縣知事の認可價格及び本件取引の前後における物價廳告示によつたのは正當であつて、原判決の認定は亳も吾人の經驗則に反しない。 二 物價統制令は、物價の安定を確保し以て社會經濟秩序を維持し國民生活の安定を図るを目的とするものであるから(同令第一條參照)その目的を達成する手段の一つである同令第九條の二の規定(不當高價契約等の禁止規定)、は同令第一〇條の規定(暴利契約等の禁止規定)等と同じように、所論同令第九條の規定(統制額の脱法行爲禁止規定)とは異つて、價格等につき同令第三條所定のごとき統制額あることを前提としないものであることは、同令の目的並びにこれらの規定の明文に照し明白である。 |
| 参照法条 | 物價統制令3條,物價統制令9條の2,物價統制令9條,物價統制令10條 |