最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)827 |
|---|---|
| 事件名 | 県会議員選挙罰則違反、町会議員選挙罰則違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年8月31日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第19号85頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年12月26日 |
| 判示事項 | 公判期日の指定又はその變更と公訴時効の中斷事由たる「公判の處分」 |
| 裁判要旨 | 公判期日の指定又はその變更そのものも舊刑訴法第二八五條第一項にいわゆる公判の處分たること勿論であつて、既にそれらの處分のなされた以上、たとい、これが告知の手續がなされなかつたとしても、なお公訴の時効を中斷する効力を有するものと解すべきことは、當裁判所の判例とするところである(昭和二四年(れ)第三四號同年六月二五日第二小法廷判決及び同二五年(れ)第二一二號同年四月二五日第三小法廷判決參照)。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法320條1項,舊刑訴法285條1項 |