最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(し)35 |
|---|---|
| 事件名 | 裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告申立 |
| 裁判年月日 | 昭和25年8月29日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第19号81頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 金沢支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和25年6月10日 |
| 判示事項 | 裁判官忌避申立の却下決定に對する特別抗告の理由として證據調の決定に對する非難を違憲として主張することの適否 |
| 裁判要旨 | 本件裁判官忌避申立事件として爭點となる事實は、結局金澤地方裁判所が所論の各證據調の決定をしたことを以つて同裁判所裁判官が「不公平な裁判」をする虞れがあるとするかどうかということである。しかるに、論旨の理由とする憲法違反の各理由は、いずれも同裁判所がした證據調の決定そのものに對する非難であつて、斯る事由は證據調に對する異議却下決定に對する特別抗告として主張するは格別、本件裁判官忌避申立事件の却下決定に對する特別抗告理由としてはおよそ的外れの主張といはなければならない。なんとなれば論旨のいうが如く刑訴法第三二一條第一項第二號後段竝びに所論證據調の各決定が憲法に違反するかどうかという事と、本件の爭點たるべき前記裁判官が「不公平な裁判」をする虞れがあるかどうかということゝは自ら別個の問題であつて直接關係のない事としなければならないからである。 |
| 参照法条 | 刑訴法25條,刑訴法433條,憲法37條1項 |