最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2591 |
|---|---|
| 事件名 | 教育委員会委員選挙罰則違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年9月27日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻9号1799頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年8月25日 |
| 判示事項 | 選舉運動としての戸別訪問の禁止規定と憲法第二一條の言論の自由の制限 |
| 裁判要旨 | 選舉運動としての戸別訪問には種種の弊害を伴うので、衆議院議員選舉法第九八條地方自治法第七二條及び教育委員會法第二八條等は、これを禁止している。その結果として言論の自由が幾分制限せられることもあり得よう。しかし、憲法第二一條は絶對無制限の言論の自由を保障しているのではなく、公共の福祉のためその時、所方法等につき合理的制限のおのずから存することは、これを容認するものと考うべきであるから、選舉の公正を期するため戸別訪問を禁止した結果として、言論自由の制限をもたらすことがあるとしても、これ等の禁止規定を所論のように憲法に違反するものということはできない、それ故論旨は理由がない。 |
| 参照法条 | 憲法21條,衆議院議員選舉法98條,地方自治法72條,教育委員會法28條 |