最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24新(れ)453 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和25年10月3日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻10号1861頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 岡山支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年11月10日 |
| 判示事項 | 択一的関係にある二個の訴因の一方について有罪の判決をした場合他方の訴因を排斥した理由を明示することの要否と右排斥した訴因について審判の有無 |
| 裁判要旨 | 記録を調べて見るに、被告人に対する訴因はイの窃盗とロの臟物運搬の二つであつて、しかも右二つの訴因は択一的関係にあることは明らかである。かような場合において、その何れかの一方の訴因について有罪と認めた場合には他の訴因が択一的の関係にあることによつて明らかであるから排斥された訴因について訴因排斥の理由をことさらに示さなくとも違法とは言い得ない。従つて第一審が被告人に対する窃盗の訴因について有罪と認め、臟物運搬の訴因を排斥しながらそれを排斥した理由を示さないからとて審判の請求を受けた事件について判決をしない違法があるとはいえない。 |
| 参照法条 | 刑訴法256条3項,刑訴法256条5項,刑訴法335条1項,刑訴法378条3号 |