最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(あ)42 |
|---|---|
| 事件名 | 煙草専売法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年10月3日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第19号603頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年10月22日 |
| 判示事項 | 弁護人の提出した控訴趣意と内容同一なる被告人の控訴趣意に対し判断を示していない判決と刑訴法第四一一条 |
| 裁判要旨 | 記録を調べてみるに被告人の提出した控訴趣意書は量刑不当の主張であつて弁護人の提出した控訴趣意書と内容が同じであるから原審において同弁護人の控訴趣意書について判断を示した以上は実質的には被告人の控訴趣意書についても判断が示されたものと見るを相当とするからかような判決は刑訴第四一一条により破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。従つて論旨は採用しない。(昭和二五年(あ)第一四四号同年七月六日第一小法廷判決参照) |
| 参照法条 | 刑訴法392条1項,刑訴法411条 |