最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)1159 |
|---|---|
| 事件名 | 恐喝、銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年10月3日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第19号581頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和25年3月30日 |
| 判示事項 | 連合国占領軍軍事裁判所の裁判の既判力は日本の裁判所の裁判に及ぶか |
| 裁判要旨 | 所論中には、本件日本刀の所持の点につき被告人がさきに連合国占領軍の軍事裁判所において処罰ずみの趣旨の陳述があるが、仮りにそのような事実があつたとしても軍事裁判所は我が国の裁判ではないので本件に既判力を及ぼすものではないので問題とはならない。 |
| 参照法条 | 旧刑訴法363条1号 |