最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)735 |
|---|---|
| 事件名 | 物価統制令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年10月3日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第19号573頁 |
| 原審裁判所名 | 札幌高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和25年2月27日 |
| 判示事項 | 官塩の価格について定められた統制額が官塩でない塩の価格について統制額となるか |
| 裁判要旨 | 塩専売法第一八条及び塩売捌規則第一一条の売渡価格に関する規定が、最初、いわゆる官塩の売渡価格として定められたものであることは所論の通りであるが、その後塩の自家煎の制度が認められ、いわゆる官塩でない塩の取引が行われるようになつても、塩の価格について物価庁長官は別段の定を為さなかつたから、右の官塩の価格について定められた額が官塩でない塩の価格についてもその統制額となること、物価統制令第七条第二項の規定によつて明らかである。 |
| 参照法条 | 塩専売法18条,塩売捌規則11条,物価統制令7条2項 |